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飲食業営業許可

飲食店営業許可の基礎知識






飲食店の営業許可は、基本的にどのような飲食店であっても必要になってきます。お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような場合にも、もちろん営業許可は必要です。
※このほかにも風俗営業許可(ホストクラブやキャバクラ)や特定遊興飲食業許可などもありますのでこちらは別ページをご覧ください。
飲食店の営業許可は、以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。
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食品衛生責任者を1名以上配置
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保健所の許可
食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っている人のことを言います。もしこれらを持っていなくても、保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得することが可能です。
各都道府県では、食品衛生法執行条例を制定しています。営業許可を取得するためには、この制定されている条件を満たしているお店であることも条件になります。食品衛生法執行条例は都道府県によって内容に若干違いがありますので、確認しておく必要があるでしょう。
●飲食店営業許可申請の流れと必要書類・費用
1.まずは事前相談
店舗の図面、メニュー等を確認の上、店舗所在地管轄の保健所へ相談に行きます。
2.営業許可申請

保健所へ営業許可申請書を提出します。飲食店営業の新規許可申請手数料は1万6千円~1万9千円です。
3.施設検査
申請書提出の際に、現地調査の日時を調整します。
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予定日時に保健所担当者が店舗を訪問して調査します。
申請者は立会が必要です。
4.営業許可証交付
現地調査後、許可書を受け取り、店内の見やすいところに掲示します。許可日は現地調査の日付になります。
5.営業開始

飲食店の営業許可は、基本的にどのような飲食店であっても必要になってきます。お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような場合にも、もちろん営業許可は必要です。
飲食店の営業許可は、以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。
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食品衛生責任者を1名以上配置
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保健所の許可
食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っている人のことを言います。もしこれらを持っていなくても、保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得することが可能です。
各都道府県では、食品衛生法執行条例を制定しています。営業許可を取得するためには、この制定されている条件を満たしているお店であることも条件になります。食品衛生法執行条例は都道府県によって内容に若干違いがありますので、確認しておく必要があるでしょう。
申請に必要な書類を確認しておきましょう
営業許可を取得するためには、必要な申請書類関係を全てそろえておく必要があります。必要な書類としては、以下の5種類が挙げられます。
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営業許可申請書
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営業施設の大要・配置図
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食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者手帳の写しなどを添えて提出)
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登記事項証明書(法人の場合)
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水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合)
これらの書類に加えて、申請料として15,000円から20,000円ほどが必要になることも、合わせて押さえておきましょう。
営業許可書申請書には、代表者の住所氏名、お店の住所、営業時間や食品衛生責任者の名前、さらにお店の面積などの必要事項を記載します。
営業許可申請書は、インターネットからの申請はできません。紙の申請書に必要事項をもれなく記載して、保健所に提出するようにしましょう。
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条件によって必要となる申請について
食品衛生責任者の資格や保健所への営業許可申請は、必須の手続きですが、以下の形態で営業する場合には、さらに必要な手続きがあります。要件を確認の上、漏れなく手続きを行いましょう。
以下のお手続きの際はご注意ください。
風俗営業許可:キャバレーなど店員が客の接待をしながら飲食する場合、店舗所在地を管轄する警察署に申請する必要があります。
深夜酒類提供飲食店提供届:酒類を提供する店舗が、深夜0時を超えて営業する場合、店舗所在地を管轄する警察署に届け出が必要です。
営業許可を受ける際の注意点
営業許可を受ける際には、まず自分が営業許可を受けられない場合に当てはまっていないかということを確認しておく必要があります。
1.営業許可を受けられない場合がある
営業許可を受けられない場合とは、過去に食品衛生法に関する行政処分を受けたり、食品営業の停止処分を受けたりしてから2年が経過していない状態を指します。全く初めて新規開業を行うような場合には、当然このような処分を受けたことはありませんから、問題なく申請を行うことができるでしょう。
2.申請書提出の前に保健所に相談をしておく
営業許可書申請書などを保健所に提出する際には、必ず保健所に事前相談をしておきましょう。自分のお店が基準を満たしているか否かをきちんと確認できてから申請すれば、余計な手間をかける必要はありません。
3.営業許可が下りるまではお店の営業ができない
お店の営業が可能になるのは、実際に営業許可が下りてからです。交付前に営業を始めてしまうと、食品衛生法違反などに該当してしまいますので、この点も注意しておきましょう。
注意点のまとめ
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条件によっては他の許認可が必要になる
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営業許可書申請書などの申請に必要な書類と記載事項を確認する
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申請の前には必ず保健所に事前相談を行い、営業許可が実際に下りる前に営業を始めない
営業許可がない状態で飲食店を営業してしまった場合、食品衛生法に基づく行政処分を受けてしまいます。処分を受けてから2年間は飲食店を開業できないだけでなく、実際に開業できてからも周辺からの評判は良くないものになってしまうでしょう。法令を確実に守って営業するために、今回紹介した注意点を踏まえて営業許可を申請しましょう。
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