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コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 J-LODlive(ジェイロッドライブ)の申請が開始されました

こんにちは。コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 J-LODlive(ジェイロッドライブ)の申請が開始されましたのでお伝えいたします。

法人向けですのでご注意ください。


まずはこちらの概要に関しては以前の記事をご覧ください。

---無観客公演等の収録映像を活用した動画の制作・海外配信を支援する制度が始まります。(法人向け)


以下は今回新たに確認がとれた情報ですのでぜひご確認ください。


事業の目的

国内外の新型コロナウイルス感染拡大により、日本発のコンテンツの海外展開のプロモーションの機会が失われていることを受け、音楽、演劇等(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条ないし第11条に定める文化芸術分野をいう。)の国内における公演および当該公演を収録した動画の全部または一部の海外向けのデジタル配信の実施によって日本発のコンテンツのプロモーションを行う事業に係る費用について、その費用負担を軽減するため、当該事業を主体となって実施する企業・団体に必要経費の一部を補助し、日本発のコンテンツの海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産業の海外展開の拡大および訪日外国人等の促進につなげることを目的としてるとのこと。


応募(申請)期間、事業期間など

応募期間:2020年5/27から2021.1/29まで

事業期間:配信開始日から90日以内

補助金の支払い:確定検査後交付額の通知日


※これは応募して採択されると(審査に通ると)、配信をし(事業期間)、最終的に報告をして補助金を受け取るという流れになります。」」



対象分野

音楽:【ポップス/ロック】【歌謡曲/演歌】【アニメ】【ジャズ】【クラシック】

演劇:【演劇】【ミュージカル】【舞踊】

伝統芸能:【歌舞伎】【雅楽】【能楽】【文学】【組踊】

芸能:【落語】【漫才】【講談】【漫談】【浪曲】【歌唱】


幅広い分野が対象になります。


申請者要件

国内で今後、日本発のコンテンツ ( 音楽、演劇等のほか、伝統芸能を含む芸能 ) の 公演の主催者となる法人 

 新型コロナウイルス感染症のまん延の影響により 2020 年 2 月 1 日から 2021 年 1 月 31 日までに予定 していた国内外の日本発のコンテンツの公演を延期・中止した主催者に限ります ※2 日本発のコンテンツとは、以下の (1) または (2) に該当するものをいいます (1) 日本国民(特別永住者を含む。以下同じ。)が著作権の全部または一部を有しているコンテンツ

(2) 日本国民がその実演に主体的に関与しているコンテンツ 具体的には、主役、演出家又は舞台監督が日本国民の場合や出演者の過半数が日本国民)ただし、伝統芸能、芸能分野のコンテンツにおいては、上記の制限はありません 。

※3 申請者は以下が該当します。   

 ⑴日本の法令に基づき 設立された法人 ※非営利法人を含む   

 ⑵地方自治法で定められた地方公共団体

※4主催者とは、チケット券面上の主催者ではなく、主要な費用を負担し当該公演のリスクを負っている法人をいいます。なお、共同出資(製作委員会を含む)の場合には、本補助金の申請者となる主催者について、出資者全員の合意が必要です


※延期・中止した公演の主催者と異なる者と実質的に同視できる以下の者も申請できます。   - 主催者の子会社・関連会社(又は親会社)

  - 個人が当該主催者であった場合における、当該個人が代表を務める法人

日本発のコンテンツの海外展開の促進というこの補助金事業の目的に沿った、国内で今後、日本発の コンテンツの公演を実施し

(①)その収録映像を活用して制作した動画を海外に発信する

(②)事業


対象事業

①「国内で今後、日本発のコンテンツの公演を実施」について

●有料の通常公演のほか、以下の公演も対象になります。

   ✔ リアルタイム配信による無観客の公演(遠隔の複数スタジオをオンラインで同時接続するリアルタイム公演も含む)

   ✔ 鑑賞料(入場料や視聴料)が無料の公演

●例えば、以下の公演は対象外です。   

  ✔ 商業施設等の集客を目的とする公演   

  ✔ 企業・団体の社員・職員の福利厚生を目的とする公演 等


②「収録映像を活用して制作した動画を海外に発信」について

●本数  ✔1申請につき1本以上制作・配信することが原則です。ただし、海外展開のための効果的なプロモーションを実施する観点から、以下の場合はこの限りではありません。   

(1)同一演目の公演を同じ会場で複数回実施した場合:特定の回の公演の収録映像を使用した動画の制作・配信をもって、各申請について動画を制作・配信したとみなします。   

(2)同一演目の公演を複数の会場で実施した場合:・複数の会場の公演の収録映像を組み合わせた動画または特定の回の公演の収録映像を使用した動画の制作・配信をもって、各申請について動画を制作・配信したとみなします。

    ✔制作・配信する動画の本数に上限はありません。 


成果物となる動画には、ロゴマークの掲出をお願いします。 ロゴマークのデータのパッケージと利用マニュアルは交付決定後に案内されるダウンロードサイトより ダウンロードしてください。※要項のリンクに参考画像がのっています。※記事の最後にあるリンクをお使いください。


※本数以外にも時間(最低5分以上)や掲載情報、配信方法(無料で視聴できるようにするなど)細かく要件が決まっていますので一度要項をご確認ください。



補助率・補助上限額

事業の補助率は、対象経費の 2 分の1

補助金上限額は、1件あたり 5,000 万円までです。

 ※下限はなく、少額の案件についても対象となります。


申請方法

HPから応募します。(オンライン申請)

 

この補助金の要項はこちらをご覧ください。


※要項に細かく対象になるものが書かれておりますので必ずご覧になった方がよろしいです。

 

以上です。いかがでしょうか。緊急事態宣言も緩和されましたがまだまだ音楽や芸能関係のお仕事は油断ができないのでしょうか。ぜひご活用ください。


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