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雑所得、給与所得の方も持続化給付金を本日6/29より申請できるようになりました。

持続化給付金はもう申請されましたか?持続化給付金の支給対象が拡大されますのでお知らせします。確定申告を「雑所得」や「給与所得」で申請していて申請を断念していた方は必見です。

※その他の持続化給付金申請に関するお知らせはこのブログの最下部までお進みください。





これから対象となる方

①主たる収入を

・雑所得

・給与所得

で確定申告した個人事業主


もしくは

②2020年1月~3月の間に創業した事業者


です。どちらの場合も収入が50%以上減少していることが条件だとのことです。

そして今までと提出書類が変わりますのでご注意ください。


給付額

●主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主

最大100万円

前年の収入 - (対象月の収入×12か月)

業務委託契約に基づく事業活動からの収入に限るとのこと。

例えば、大手音楽教室と委託契約を結んだ音楽講師等です。



●2020年1月~3月の間に創業した事業者

個人事業主は最大100万円、中小法人などは最大200万円

(式) 今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6 -対象月の売上×6


申請方法

本日6/29よりスマホやPCでインターネットから電子申請を行うことができます。(特設ホームページ)ちなみに申請サポート会場でも申請可能とのこと。



「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の方」が特に見ておく項目

●要件


(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、 今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)

(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない


●必要資料

(1)前年分の確定申告書

(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)

(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

③支払があったことを示す通帳の写し

※①~③の中からいずれか2つを提出(

②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)

(4)国民健康保険証の写し

(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し


2020年1月~3月の間に創業した事業者の方が特に見ておく項目

こちらはまた改めてご紹介します。


 

いかがでしょうか?まだ申請を断念していた方は今一度申請しましょう。

当事務所でも申請支援を行っておりますのでご不意名点がありましたらご連絡ください。


※以下、持続化給付金に関する他のお知らせ


持続化給付金申請における「よくある不備」についてまとめました。

持続化給付金の10万円未満の金額は切り捨てる算定方法が変更されて、10万円未満の金額も申請できるようになりました。


持続化給付金の申請サポート会場が大幅に増えます。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)が更新されました。


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