top of page

相続財産の建物の評価について



 相続が発生した時、建物の評価についてはご存じでしょうか。預貯金などはそのままの金額で問題ございませんが建物についての評価額について書きますので参考になれば幸いです。


建物の評価額は固定資産税課税明細書を確認する


結論を先に書くと毎年5月に送付される【固定資産税課税明細書】に記載されている金額になります。この書類は市区町村から送付されているはずです。


建物の評価は、基準年度の固定資産税評価額がそのまま評価額となります。


基準年度とは


建物の評価は3年ごとにされるようになっており、その評価が変わる年度を基準年度といいます。


相続が発生し建物の評価額を確認したい場合はまず「固定資産税課税明細書」に記載されている評価額を確認しましょう。


なお、賃貸されているものや複雑な形状なもの、建築中のものなどは評価額が変わる可能性もあります。


東別府拓真行政書士法務事務所

☆相続は手続きはお任せください☆

閲覧数:11回