NPO法人設立するメリットと義務
地域の為に社会貢献活動をされている方は活動当初、任意団体を設立して活動されていることと思います。活動の希望が大きくなっていくとNPO法人を設立したほうが後々のメリットが大きくなります。

以下、東京都のホームページより引用
NPO法人を設立するメリット
法人名で不動産登記ができます。
任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
銀行の口座を法人名で開設できます。
団体の経理が明確になります。
契約を法人名で締結できます。
任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。
社会的信用を得やすくなります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことが義務付けられていることから、社会的信用を得やすくなります。
NPO法人を設立した後の義務(デメリット)
以下、東京都のホームページより引用
法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
定款や事業報告書などの書類を法人の全ての事務所や所轄庁である東京都において情報公開します。法人の活動状況や財務状況、役員や社員の住所・氏名を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。
法に沿った法人運営をしなければなりません。
例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。
法人にすることで毎年届を行う必要があったり、年一回以上総会を開く亜必要がでてきます。また、会計処理については特定非営利活動とその他の営利活動については会計を分けなければなりませんので、この点は税理士や行政書士などの帳簿を作成できるものに依頼された方がよろしいかと思います。