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地方議会出席停止の判例変更

 地方議会の出席停止処分については1960年の判例で裁判の対象にはならないとなっていましたが、なんとこの度「裁判の対象になる」という判決がでて、過去の判例を変更する形となりました。


今までは

1960年の判例で、議員などの出席停止については、「裁判の対象にはならなない」と判決がでていました。これはあくまで「内部問題」のことで議会の規則で決めて裁判では判断しないというものでした。


※出席停止ではなく、除名処分などのもっとも重い処分の場合は裁判対象ということになっていました。


11月25日の判決では

最高裁は判決で


・議会の自立は尊重すべきだ

・だけど議員が議会に出られなければ住民代表の責務を十分に果たせない

・それを考えると出席停止も裁判の対象にできる


裁判所が常に適否を判断できる」とのこと。


宇賀克也裁判官の補足意見では

「裁判を受ける権利の重要性を踏まえれば安易に裁判対象外にすべきではない、出席停止を裁判対象とすれば乱用的な懲罰は抑止されることが期待される」とのご意見があったようです。


行政書士試験の試験問題でも1960年の判例が過去問にありましたが、これからは注意が必要ですね。話はそれますが、上記宇賀先生の書かれた行政法の本を勉強の時に一読しました。確か行政法が専門の先生だったはずです。

宇賀裁判官の補足意見はいつもまっとうな意見が多く大変好感をいだいておりますのでぜひこれからも応援したいところです。


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